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贈与による対策  生前贈与を活用する!

相続時精算課税制度を利用する

H15年1月1日から導入された制度になります。
簡単に説明すると生前贈与のような制度です。

生前に贈与した場合には、贈与税を軽減することが出来ますが、軽減する代わりに相続の際は、その贈与された財産を相続された財産にプラスして相続税がかかってくる。という制度になります。

【相続時精算課税制度のポイント】

  1. どんな財産でも2,500万円までは贈与税を免除
    (2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税)
  2. 満65歳以上の親から満20歳以上の子供への贈与に限られます。
  3. 支払った贈与税は相続の際の相続税から控除ができる
  4. 1の金額以内であれば何回贈与を受けても非課税になる。

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