借入金が多い場合

相続サポート仙台 小山

財産だけ残してくれればいいのですが、多額の借入金を残す場合もあり、プラスの財産より、借入金が多い場合、相続人が放棄をする必要があります。この場合

相続開始から3カ月以内です。

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